瑕疵保険、新築住宅と中古住宅で対象範囲はどう違う?

  • x38rfh09
  • コメントはまだありません

瑕疵保険は、新築住宅と中古住宅で、対象範囲が異なる場合があります。今回は、新築住宅と中古住宅における瑕疵保険の対象範囲の違いを明確にし、それぞれの注意点について解説します。この情報を参考に、新築住宅と中古住宅、どちらを選ぶ際にも、瑕疵保険を正しく理解し、適切な対応ができるようにしましょう。まず、新築住宅の場合、瑕疵保険は、住宅瑕疵担保履行法に基づき、新築住宅を供給する事業者(建設業者や宅建業者)に加入が義務付けられています。そのため、新築住宅を購入する際には、必ず瑕疵保険が付帯していることになります。新築住宅の瑕疵保険の対象範囲は、主に「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。これらの部分に、欠陥があった場合は、保険金が支払われます。一方、中古住宅の場合、瑕疵保険の加入は義務付けられていません。しかし、近年では、中古住宅の売買においても、瑕疵保険に加入するケースが増えています。中古住宅の瑕疵保険の対象範囲は、新築住宅と同様に、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」が対象となることが多いですが、保険会社や、加入する保険の種類によって、対象範囲が異なる場合があります。また、中古住宅の瑕疵保険の場合、保険期間が短く設定されている場合があります。例えば、新築住宅の瑕疵保険は、原則として10年間ですが、中古住宅の瑕疵保険は、数年間の場合もあります。中古住宅の瑕疵保険を選ぶ際には、保険期間や、対象範囲をしっかりと確認するようにしましょう。これらの違いを理解した上で、新築住宅と中古住宅、どちらを選ぶ場合でも、瑕疵保険の内容をしっかりと確認し、万が一のトラブルに備えるようにしましょう。

Proudly powered by WordPress. Theme by Infigo Software.