ゴミ屋敷の退去と原状回復義務はどこまで綺麗にすべき?

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賃貸物件を退去する際には、原状回復義務が発生します。ゴミ屋敷の場合、この原状回復義務は、どこまで及ぶのでしょうか。ここでは、ゴミ屋敷の退去と原状回復義務について解説します。原状回復義務とは、賃貸借契約が終了する際に、借主が物件を借りた時の状態に戻して返還する義務のことです。通常の使用による損耗や経年劣化は、原状回復義務の対象外となりますが、故意や過失による損耗や汚損は、借主が修繕費用を負担する必要があります。ゴミ屋敷の場合、通常の使用による損耗とは言えないため、原状回復義務は、かなり広範囲に及ぶ可能性があります。具体的には、ゴミの撤去、清掃、消臭、消毒、害虫駆除、壁や床の修繕、設備の交換などが必要になる場合があります。どこまで原状回復を行う必要があるかは、個別のケースによって異なります。賃貸借契約書の内容や、物件の状況、大家さんとの話し合いなどによって決まります。しかし、一般的には、ゴミ屋敷になる前の状態、つまり、入居時の状態に戻す必要があると考えておきましょう。原状回復費用は、ゴミ屋敷の状況によって大きく異なりますが、数十万円から数百万円になることもあります。費用を抑えるためには、自分でできる範囲のゴミの分別や搬出を行うこと、複数の業者から見積もりを取り、比較検討すること、大家さんと交渉することなどが考えられます。しかし、ゴミ屋敷の原状回復は、専門的な知識や技術が必要になる場合が多いため、無理せず専門業者に依頼することも検討しましょう。また、原状回復義務をめぐって、大家さんとの間でトラブルになることもあります。トラブルを避けるためには、事前に賃貸借契約書の内容をしっかりと確認し、不明な点は必ず質問するようにしましょう。そして、退去時には、大家さんと一緒に物件の状況を確認し、原状回復の内容について合意しておくことが大切です。

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